天比登都柱(あめのひとつばしら) それは夢の島・壱岐
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勝本漁業史 一四、各任意組合の結成③

一四、各任意組合の結成③

日和見
日和見も、今まで勝本で行われていたが、漁場も広範囲に拡大し、不漁の時は寄港地も各地に分散するため、勝本のみではむずかしくなり、勝本、対馬、沖ノ島の三ケ所で、その地区の日和を見るようになった。
少なかった昼揚げも、この頃では盛んになり、多くの船が昼揚げをするようになり、翌日揚げは数隻を数える程度となった。夜に釣ったイカをその朝(午前一〇時迄)陸揚げして売り、又その晩イカ釣りをする、ピストン航海である。だから距離的に近い唐津へ全船が運搬することが多い。
このように今まで分散していた水揚げ地も、自然と便利な唐津中央市場へと集中するようになった。昭和四一年度末には水揚げ高もアグリ網船団に次ぎ、優秀船団として同市場より感謝状を受けている。また、寒イ時期には「対馬すわり」も多くなってきた。
組織も強化拡大されてきたイカ運搬船組合で、矛盾を感じるのが旗立制度である。勝本漁協の総代会の中に沖世話人がおかれて、周年組合員の安全操業に専念している。特に秋から春にかけてのブリ釣り期間は、西部沖船頭は早朝より組合員の安全操業、海難事故の救助、操業上起り得る諸問題の解決と、常に組合員の先頭に立って活躍している。
問題は寒イカ時期である。この期間ブリ釣り船は主として昼間の操業であり、イカ釣り船とはまる反対の状態である。沖船頭は毎朝早くから日和を見て、悪天候で出漁できない時は、赤白。しかし沖は駄目でも地の方が出漁できる場合は、赤旗だけをたてていた。
しかし運搬船組合も発足以来、自主的に日和を見てきた。海難救助も完全とはいえなくとも、それに近い体制がとれているし、今少し自由に出漁できるようにして欲しいとの声が一般に強くなった。役員もこれにこたえるため、時化の時は日夜、会を重ね、四二年一月二九日原案を作り、翌三〇日沖船頭に提出した。
原案
一、今期に限り午後五時まで出漁旗を立ててもらう。
一、ブリ釣り小型船が立繩操業をしない場合は、イカ運搬船も絶対に行わない。
一、イカ運搬船資格規制、七尋以上三〇馬力以上で主としてイカ釣専業船とする。
一、特殊船制度、一五㌧、七〇馬力以上を特殊大型船とし総ての旗に従わない。この件は公認沖船頭より、次期総代会に提出していただく(現時点一五㌧以上は一隻もいない)。
一、海難救助は総てイカ運搬船組合で行い、最悪の場合には沖船頭にお願いする。
以上の件につき、東西沖船頭、ブリ釣組合、タイ釣組合、イカ運搬船組合の四者で協議された結果、今期は午後五時までに日和を見て日没まで出漁を認める、特殊船の件は次期総代会に提出する。
以上をもって解決し、イカ運搬船組合にとっては、その後の出漁又は操業上、大きな利点となった。

サンパーとパラアンカー
サンパー自動イカ釣機が全般に普及して、役員会の席上でこの取り付け台数による歩合が検討されている。パラアンカーは、当初は落下傘潮帆と呼んでいた。これは福岡の商店(黒岩)より宣伝用として、役員に依頼があり、試験的に使用した結果、軽くて便利であると判断し報告された。その後急速に普及していった。

特殊船
昭和四二年度の総会で特殊船制度が一部条件つきで認められた。
一、一般の沖止め、イカ運搬船組合の沖止めに従わなくてよい。
二、遭難救助はイカ運搬船組合の規定に従って行う。定期の沖止めには従う事。以上
この制度が、実現したのも該当する船が、一隻もいなかったからであろう。

上(かみ)送りと昼揚げ禁止
昼揚げで、唐津に集中して水揚げするためか、イカ値が安くなり、何んとかして欲しいとの声がふえてきた。そこで組合でも京阪神への直送販売が検討され、一一月一〇日船主会を召集、意見を集約、投票によって昼揚げ運搬が禁止となった。翌一二日には、福岡より大阪大水、名古屋海産の出張員を招き、漁協とイカ釣組合役員で直送について話し合いが行われた。
一、福岡入港時間
イ、名古屋送り、日曜午前六時まで。
ロ、大阪送り、日曜午前一〇時まで。
二、荷揚げ場所は福岡九州製氷所付近。
三、出荷限度(テストケースとして)
大阪六〇〇個、名古屋六〇〇個、京都、神戸合せて六〇〇個、但し現段階としては合せて六〇〇個程度が良い。
四、箱は組合が引き受ける。
五、直送は土曜入港船のみ。
以上の話し合いで実施することになった。注意すべきはこの席上で、漁協側より製氷所建設の話が提出されている。
一二月一〇日、寒イカ時期直前、直送に伴うイカ積合せ出荷について取り決めが行われた。
一、積合せの条件、四船団(塩谷船団、坂口船団、鹿ノ下船団、正村船団)順番にして、一船団で荷不足を生じた時は次の船団に頼み積数を満たす。
二、予備箱は一〇〇〇個、漁協に常時準備して置く。
三、運搬船、船名及び積載数、新生丸一三〇〇、天神丸一〇〇〇、寿丸一三〇〇、第八千早丸一三〇〇、壱漁丸一三〇〇、但し壱漁丸はフリー。
四、氷や箱は水揚げ箱数に応じて配付する。
五、数取りは、職員にお願いする。もし大漁の場合は、役員の中の五名乗りの船から、交代で数取りを行う。
六、出荷は二隻交代制で行う。
七、漁船と運搬船の数の相違がでた場合は、陸揚げ地の数を正とする。
以上
その後、箱に船名札を入れて鮮度の向上と箱数の間違いのない様に努力した。
昭和四三年、特殊船第一号が誕生した。又イカの問題が随所に出始め、役員会の席上で話題になった。今まで秋、寒イカが主体であったが、春イカが釣れはじめて親イカの中に、小さいイカが大量に釣れ出して、大、小イカの区別がされるようになった。体長二〇㌢以上は大、二〇本入り、以下小として、二五本、三〇本入りとして、各船に尺竹を作り違反のないよう万全を期した。

一元集荷
昭和四三年度総会で、発足以来個人出荷、共同出荷の両立で行われてきた運搬が、漁協の強い要望により一元集荷が議決されて、原則として個人出荷が禁止となった。箱も古箱(いち洗い)から新箱使用に決定した。一元集荷とサンパーの普及による小型船のイカ釣りへの移行が見込まれ、現在の鮮魚運搬船で不足するとの意見が多く、漁協役員とイカ役員で協議の上、各船団の隻数による運搬船積みの割り当てが決められた。塩谷船団二四㌫、坂口船団一八㌫、鹿ノ下船団二七㌫、正村船団二一パーセントとなっている。
小型船(五㌧以下)の専業化も著しく、イカ運搬船組合としても早くから、赤白旗との取り切り問題が叫ばれている事も考慮して、加入資格を各船主持ち寄り意見で集約し、七尋船三〇馬力以上を加入資格船と決定、沖船頭の承認を得たのである。鮮魚運搬船の雇用数も一四隻となり、当時のイカ漁がいかに盛況であったか知ることができよう。

再度勝本での日和見の交渉
昭和四四年度の総会において、出漁の件につき、公認沖船頭と、強い態度で交渉するように要望があり、役員も、白旗との取り切りを前提として、沖船頭と話し合いがなされた。公認沖船頭側より、この件は重大な案件であるので、組合員(正組合員)のアンケートを取り、その結果にて決めるとの返答であり、又イカ釣船のみの出漁旗設立の件は後日回答するとの事で散会した。
一〇月一日、公認沖船頭側より電話にて連絡。
「イカ釣り船の旗は認めない。五時三〇分までの出漁を厳守する事。しかし時化出しは六時三〇分までの延長は認めるも、凪つづきの場合は今後は絶対認めない」以上であった。役員はこの件につき、早速船主会を開き協議したのであるが、公認沖船頭側の回答を承認し、今までどおりの線で進む事を了承した。

日曜昼揚げ
一〇月二四日、呼子魚市場、唐津魚市場へ日曜昼揚げその他の件で、出張交渉が行われた。呼子魚市場ははじめての事で、役員も心配していたが、
一、職員の日曜出勤は可能である。
一、最終入港時間九時、箱、氷の補給は心配ない。
一、一洗箱五五円、氷㌧当り一八〇〇円、市場通過料として一箱五円、人夫を雇い入れた場合は、勝本漁船が人夫賃を支払う事。
とすべて好条件で話し合いがついた。
唐津市場に対しては、荷揚げ場の整備、荷揚げ順位の確認、二日積み、一日積みの価格差の件、勝本船団用箱の確保、以上の点を要望した。市場側からは、先取りイカは当日売りの最高値で支払う、氷が総体的にたりない事を指摘されて、両者一層の努力を誓い合って散会したのである。
一二月七日、前年度漁協加工揚げの比率四〇㌫を、本年度は隻数の増加もあり五〇㌫にと漁協に要求されている。

日和見実現
昭和四五年の総会において、一元集荷、共同出荷は、鮮魚運搬船のみで行われていたが、フェリーボートの運航に伴い保冷車との二本立で行う事に決定した。沖立ての箱が一部変更になり、秋イカ二〇本入り箱は三八箱を使用し、寒イカは今までどおり三寸箱となっている。又、特殊船団より二名の本部役員を出すよう決定された。
九月六日、夜釣期間のイカ釣り操業について話し合いが行われ、左記のように決定した。
一、赤白の旗が立った場合、上の瀬を中心として、三〇分以上離れて操業すること。
一、赤ランプ点灯後も同じ。
一、赤ランプが点灯したら、速やかに消灯して漁場を離れる。
一、地(じ)の夜釣りの場合も平曾根を中心として三〇分位離れて操業する事。
一、ブリ釣りの操業の場合は赤白の旗に基づく。
一、違反船が出た場合は、公認沖船頭に一任する。
一、立繩操業は、港よりブリ釣り船が五隻以上出漁してきたのを確認した上で、タルを入れる。
一、遭難救助の件。
本年度からブリ釣りと、イカ釣りと別個の日和見となったので、左記の通り決める。
イ、故障船を曳航した場合、曳航された船がその旨沖船頭に申し出て油を支給して貰う。
ロ、赤白の旗が立った場合、操業中に日和が悪くなり、故障船を曳航した場合の査定は、イカ運搬船組合役員でこれを行う。
(他船は操業中の場合)
ハ、全船出漁の場合、日和が悪くなり故障船が出た場合の曳航船の査定は沖船頭で行う。この場合イカ運搬船側から、四名位出席する事。
このように諸問題が解決して、本格的に秋イカ漁が始まると、イカ運搬船組合長が沖船頭に報告することによって、長年の願望であった、赤白の旗と取り切って日和を見ることになった。
その後、九月二〇日、五㌧未満登録船の件につき、沖船頭の会合に出席、協議内容の説明があり、役員会で協議されて、左記の通り決定した。
一、改造しなくて五㌧以上の船、二七隻は別に旗を立てて貰いイカ運搬船として認めてもらう。旗は黄色の三角旗を漁協より作り各船に配布する。
二、改造後、支庁が五㌧以上と確認した場合、前記二七隻の船に準ずる。
三、改造後に改造箇所を取り外した船は、イカ運搬船組合より除名する。

するめ加工揚げについて
スルメイカの好況で、鮮魚出荷より、加工用としての水揚げが盛んになり、一日五万本前後が加工用として水揚げされるようになってきた。又、対馬へ長期出漁して加工用に売る船も多く見られるようになった。特殊船の加工揚げも、一一月一一日の役員会で規制を受け次のように決められている。特殊船のみ出漁した場合、勝本揚げを認める。ただし一二月いっぱい。尚、本年度は、勝本のイカ運搬船が殆ど対馬にすわる模様なので特殊船の勝本揚げを認める。尚、地元の船と支障を来たす場合は、イカ運搬船組合長と漁協との話し合いの上考慮する。
今まで白地に赤字のネーム入りパーチが青パーチへと移行している。鮮魚運搬船積み運賃、一箱六〇円に決定。
昭和四六年、今まで船体の破損、エンジンの故障及び休船見舞いに助成していた一厘金が、曳航謝礼のみとなる。
沖立イカの並べ方が前図の様に改正された。図のように箱を横にし背中を上にして三段に並べる。

遭難救助規定の一部改正
九月二六日の漁協、各船団長、運搬船役員との会において、遭難救助規定が一部改正されることになった。
一、出漁途中に於いて、最寄りの港に曳航した場合、曳航船に対する補償、その夜の操業全船の大漁二十隻の七合を支給する。その後、再出漁して漁獲した分は等分する。曳航された船は、運搬船組合に壱万円を負担金として支払い、曳航船に対して一金千円也を謝礼する。
二、夜間操業中、悪天候となり事故船を曳航した場合には、曳航船には当夜の全船中二十隻の七合を支給する。但し曳航船の当夜の漁獲量は等分する。
曳航された船は、負担金壱万円を運搬船組合に納入する。曳航始に対しては壱千円謝礼する。但し、此の場合はあくまで一隻分の補償しかない。
帰港時に曳航する場合は、二隻迄とする。
三、登録船の燭光は制限しない。
四、壱岐を基地として操業する場合には、勝本の沖止めの場合はこれに従う。尚、唐津より直行(漁場)の場合と、勝本の沖止めの場は勝本に入港する事。
五、秋イカの場合、相談旗が立つ前に出港した船は、相談旗が立ったらその場に流し沖止めになったら帰港する事。但し、すわりに行く船は、対馬に行く事は認めるが、その夜の操業はしてはならない。寒イカの場合は後日協議する。
以上
更に一一月八日には、島外出漁に対する遭難救助の件が協議決定されている。
一、壱漁丸、勝漁丸に曳航された船は、経費の半額を負担する事。因みに両船の経費は一時間千円。比田勝より曳航の場合は片道五時間、往復十時間として壱万円であるから、二分の一の五千円を曳航された船が負担する事になる。
残額は組合補助の二分の一。
二、曳航謝礼は、本年より一時間二千円、一時間超える毎に五百円とする。

鮮魚船について
共同出荷が行われて以来、イカ時期に限ってイカ運搬専用として鮮魚運搬船を雇用していた。その後鮮魚よりも加工用の方が値段が良くなったため、殆どの船が加工用として水揚げするようになり、運搬回数は極端に減少して、鮮魚運搬船船主は、大きな赤字を負うようになった。船主よりの要望により、役員としては他からの雇用がある場合は自由に応じても良いが、また鮮魚の値が良くなった時は、何時でもきてもらう事を約束して、これを認めている。

増灯問題と名称の変更
昭和四七年一月七日、燭光増灯問題が一部改正された。公認沖世話人全員、特殊船、運搬船各五名、各任意組合二名で協議され次の通り決定した。
小型船のイカ釣りの事もあり、地より一五理以内はソケット三個、赤白の旗が立った場合は、一五哩以内六個、一五哩以外はいずれの場合もソケットの数は自由とする。運賃一箱六五円。以上
昭和四七年度の総会において、一三年間呼称されてきた組織の名称が、「イカ釣組合」へと変更されることになった。又、湯ノ本船団が九隻をもって誕生した。
日本海における、イカ釣船の急増と乱獲に対し、三〇―一〇〇㌧漁船に農林大臣許可制が施行されて、三月一日より四月末日まで、イカ釣り禁漁期間が実施されることになった。
九月二四日、前年度改正された燭光問題が、組合員の強い要望で再度、沖世話人、総代議長、中型船代表、ブリ釣組合代表、特殊船役員、イカ釣組合役員等協議の上、次のように決定されたのである。
一、地より三十分以内は、ソケット三個。
二、ブリ夜釣集団操業期間中は、中の瀬より、上及び下沖、各三十分以内を禁止する。(赤旗が立った場合)
三、地より三十分以内に流れた場合は、良心的に消灯する。
四、夏は、ソケット三個を守ること。(夏イカ時期)
五、地より三十分以上は制限なし。
以上
この決定事項は、イカ釣組合にとって、たいへん有利な取り決めであった。

イカの賃干し
当時、するめの価格は異常な高騰(こうとう)ぶりであって、水産庁などから注意を受けているほどである。高値の理由はするめ本来の価格を離れ、投機の対象として盛んに売買されたからといわれている。詳しい事はわからないが、冷蔵庫に入っているするめを売り買いして値をつり上げる、いわゆる、するめころがしを行なった結果といわれている。
京阪神の大手のイカ問屋や対馬のイカ問屋の倒産に対し、組合執行部、販売課と今後の対策を協議、最終的には組合でイカ加工を婦人部に頼み協力を求め、次のように取り決めたのである。
一㋑賃干しを、婦人部などに協力をお願いし、一本一〇円位で、又相場上昇には賃金を上げる。(一〇〇〇円以上の場合は二円増)
㋺加工は登録制にして自家加工はさせない。
㋩責任者を地区別に出し、世話料を一本に付き五〇銭出す。
二、対馬すわりは船団ごとに交渉する。
三、勝本の場合、以上のようになった時はイカ代金を内渡金として八〇㌫支払う。
以上の件を一二月二四日、常務、総代議長、販売課長、婦人部代表、沖世話人、特殊船役員、イカ釣役員が会合して、賃干し加工について最終の話し合いがなされ、これに基づき、実施することになった。
一、受け取り方法
イ、一人乗り船の水揚げを優先する。
ロ、汽船出航後は、本部で集荷する。
ハ、塩谷地区は、イカ釣組合(役員)と漁協で協議する。
二、配給方法
イ、各船団の数を報告する。
ロ、東より順番にて配給する。
ハ、放送にてなるべく早く町名を放送する。
三、数の件
イ、船名札を入れる事。
ロ、数不足の場合は、責任者立合いで処理する。
四、受け取りイカの鮮度
イ、鮮度の悪いイカは、製品を松黒(まつくろ)にする。松黒にした場合の賃干し代は、二円下げる。
ロ、特殊船の二日沖に対しては、船団内で協議する。又、悪いイカは組合でチェックする。
五、製品集荷方法
イ、製品を良くするように乾燥指導につとめ、集荷は今までのように支部で行い伝票を切る。
六、箱の件
イ、賃干し一三円、箱二円(箱六〇円)箱を組合へ持って行った時、六五円、その箱を六七円で船へ出す。又、賃干しの人が個人へ売る場合も、六五円で売る。

燭光問題
昭和四七年一月一六日、イカ釣組合、特殊船、漁協の三者による燭光問題が話し合われ、左の決定事項が組合各船主に配布されている。
〈内容〉
イカ釣操業規制事項について
上記について、イカ釣組合役員並びに特殊船役員との協議の結果、勝本港を基点として、二〇哩以内は、三㌔㍗、ソケット一八個、三〇分以内は、ソケット三個と決定。なお、地元船の沖止めの場合は現状のままでよい。二〇哩沖より操業し、潮流の関係で二〇哩以内に流れた場合は、燭光は現状のままでよい。
右記の件に付き、違反のないこと。
なんといっても、イカ釣りには、光力が一番の武器である。イカ釣組合、特殊船共々に、いかにして、自船の光力を最大限に発揮して操業できるかと、常に努力、検討されている。その結果が徐々にではあるが、このように改善されているのである。

総会日の変更
昭和四八年度の総会において、今まで秋イカ時期前に行われていた総会が、漁協、又、各任意組合の総会時期に合せて、年度末の旧三月一五日に行われるように決定した。それと出荷も鮮魚船主体であったのが、保冷車による出荷に重点がおかれるようになったのである(運賃一箱七五円)。
一〇月八日、対馬出漁時における遭難救助の査定が改正されて、次のように決定した。
島外を基地として(対馬すわり)操業する場合は、イカ釣組合の遭難救助査定外として今後は認める為、操業中止して、事故船を曳航された船団に対して、イカ釣組合より一金一万五〇〇〇円を支給する事、又、事故船は曳航船に対して、一金一万円を謝礼金として、支払う事。
注、勝本を基地として操業する場合は、この限りにあらず。
一二月六日には、賃干に付いて漁協、イカ釣組合、婦人部との話し合いが行われ、次のように決定した。
一、今回に限り、イカ貨干しの値段を一本、一八円。
一、箱については、組合が出す場合は、一箱九二円とし、個人より漁協まで持ってきた箱は、一箱九〇円に受け取る。但し組合が個人の箱を回収する時は、一箱八五円、又、生イカ加工揚げの箱は古箱を使用する、上に加工揚げした場合の試算例を記す。

燭光問題
昭和四九年二月九日、燭光問題について、特殊船役員八名、イカ釣組合役員、各船団長による話し合いが行われた。
前にも述べたように、イカ釣りと灯火、イカ釣り操業は、光力の強い者が勝つ(大漁する)といっても過言ではなく、それぞれの立場、又、船の大小によって、光力の最大出力も違うし、むずかしい問題であるので長時間討議された。
一、イカ釣組合側より。
壱岐の島沿岸より一〇哩以内、特殊船はソケット一五個とし、特殊船を除くイカ釣り船は、ソケット一二個までとする。但し、郡内の特殊船にも協力を求める。尚、この案が認められない場合は、接近操業を考えなければならない。
一、特殊船側より。
一㌧当り、ソケット一個にしてはとの案。
色々と意見続出したが、最終的には、特殊船側が、イカ釣組合案を受け入れ、同意した。なお、これには、郡内特殊船に対して、今日協議し決議された事項を、全面的に説明して協力を求めてほしいとの意見があり、早速、箱崎、郷ノ浦の特殊船に協力を求めた結果、異議なく同意を得て、イカ釣操業燭光規制事項が次のように決定した。
一、イカ釣組合役員並びに特殊船役員との協議の結果、壱岐の島沿岸より一〇哩以内では、特殊船ソケット一五個とし、イカ釣組合船(特殊船を除く)は、ソケット一二個と決定。
この協議事項に対し、イカ釣組合長は、壱岐全島のイカ釣操業船に協力を呼びかけたのである。

 




 

【壱岐の象徴・猿岩】

猿 岩

 

【全国の月讀神社、月讀宮の元宮】 

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